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内部統制

2006年5月15日開催の当社取締役会において、5月1日の会社法施行に伴い、内部統制システムに関する基本方針について以下の通り決定致しましたのでお知らせします。

内部統制システムに関する基本方針

会社法第362条第4項第6号の定めに従い、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、ならびに当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する基本方針を、以下の通りとする。
なお、この内部統制システムについては、常に見直すことにより改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めるものとし、その総括部署として内部統制推進室を設置する。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法362条第4項第6号、会社法施行規則第100条第1項第4号)
(1) コーポレート・ガバナンス
  1. 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程、「理念」、「ビジョン」及び「伊藤忠丸紅鉄鋼グループのコンプライアンス体制とコンプライアンスプログラム(遵守事項)」(以下「グループコンプライアンスプログラム」)に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
  2. 取締役は、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限・責任規程」その他の社内規程に従い業務を執行し、3か月に1回以上及び必要の都度、職務執行の状況を取締役会に報告する。
  3. 取締役会の意思決定・監督機能強化を図るため、執行役員制を採用する。執行役員は、重要な使用人として取締役会の決議をもって任命するものとし、取締役会の決定に従い、代表取締役の指揮命令・監督の下に、定められた範囲内で職務の執行にあたる。
     
(2) コンプライアンス
  1. 取締役、使用人は「グループコンプライアンスプログラム」に則り行動するものとする。
  2. グループコンプライアンスプログラムに従い、チーフコンプライアンスオフィサー及びコンプライアンス委員会を設置するとともに、各部署のコンプライアンス責任者の任命、コンプライアンス教育・研修の実施、内部情報提供制度の整備等、コンプライアンス体制の充実に努める。
     
(3) 財務報告の適正性確保の為の体制整備
  「商取引管理規程」、「経理規程」その他社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守し財務報告の適正性を確保するための社内体制を構築する。
     
(4) 内部監査
  社長直轄の組織として監査部を設置する。監査部は、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長に対し、その結果を報告する。また、監査部は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況について、フォローアップを実施する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(会社法施行規則第100条第1項第1号)
(1) 情報の保存・管理
  取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な職務執行に係る情報が記載された文書を、関連資料とともに、「文書管理規程」、「情報セキュリティ規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。
     
(2) 情報の閲覧
  取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(会社法施行規則第100条第1項第2号)
リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、為替相場、金利、商品市況及び株価の変動等による市場リスク、信用リスク、カントリーリスク、投資リスク、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、その他様々なリスクに対処するため、経営会議及び投融資委員会等各種社内委員会や責任部署を設置するとともに、与信管理規程、各種投資基準・取扱基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、全社のリスクを総括的かつ個別的に管理する。また、これらの管理体制の有効性につき定期的にレビューする。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1) 経営会議及び各種社内委員会
  職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるため、社長の諮問機関として経営会議を設置し全般的経営方針・経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議する。さらに、各種の社内委員会を設置し、各々の担当分野における経営課題について慎重な協議を行い、社長及び取締役会の意思決定に資するものとする。
     
(2) 営業本部及び職能本部
  当社は営業本部制のもと、執行役員である本部長に権限を委譲することで、内外における所管商品に関する迅速な意思決定を可能とする体制とする。また、営業本部毎に、主要な貸借対照表項目及び損益計算書項目等に関する数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証することにより、経営管理を行う。さらに、職能本部が各専門分野において営業本部を管理・牽制・支援することで、職務の執行が効率的に行われる体制とする。
     
(3) 職務権限・責任の明確化
  「業務分掌規程」、「職務権限・責任規程」等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。

5.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (会社法施行規則第100条第1項第5号)
(1) 子会社管理体制
  子会社を総括管理するための部署を設置する。また、子会社毎に主管部署を定め、当該主管部署が「連結会社経営管理規程」その他の社内規程に従い、子会社の経営管理及び経営指導にあたるとともに、各子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して業務の適正を確保する。
     
(2) コンプライアンス
  「グループコンプライアンスプログラム」に則り、各社それぞれにおけるコンプライアンスプログラムの制定、コンプライアンス委員会又はコンプライアンス責任者の設置等コンプライアンス体制の整備につき子会社を指導するとともに、子会社に対するコンプライアンス教育・研修を実施し、当社グループ全体でのコンプライアンス意識の徹底に努める。
     
(3) 内部監査
  子会社の業務活動全般についても監査部による内部監査の対象とする。また、監査部は、当社グループとしての内部監査体制の構築を推進するとともに、グループ内の内部監査組織との密接な連携を保ち、グループとしての監査の質的向上に努める。

6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号)
(1) 監査役の職務を補助する使用人の設置(特定案件における一時的な使用人の設置を含む)については、監査役からの要請に従い検討する。
     
(2) 上記(1)の使用人を置いた場合、同使用人に対する監査役業務に係る指揮命令権限は監査役会に専属する。
     

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第3号)
(1) 重要会議への出席
  監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、経営会議、各種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
     
(2) 取締役・使用人の報告
  1. 取締役、執行役員及び職能部長は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。
  2. 取締役、執行役員及び職能部長は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する(事案に応じ取締役及び執行役員は指揮下の部長等により報告させることができる)。
 
  • 財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
  • 業績及び業績見通しの発表の内容
  • 内部監査の内容及び結果
  • 内部情報提供制度に基づく情報提供の状況
  • 行政処分の内容
  • 前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項
  3. 使用人は監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。
 
  • 当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
  • 重大な法令又は定款違反事実

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(会社法施行規則第100条第3項第4号)

監査役は代表取締役と定例会議を開催する。
監査役は、監査部及び会計監査人より、それぞれ監査計画を事前に受領するとともに、定例会議を開催し、監査方針及び監査結果報告にかかる意見交換を図る。
監査役は、子会社常勤監査役と適宜情報交換を行い、子会社における業務執行に関する意見を徴する。

以 上