会社法第362条第4項第6号の定めに従い、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、ならびに当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する基本方針を、以下の通りとする。
なお、この内部統制システムについては、常に見直すことにより改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めるものとし、その総括部署として内部統制推進室を設置する。
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コーポレート・ガバナンス |
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1. |
取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程、「理念」、「ビジョン」及び「伊藤忠丸紅鉄鋼グループのコンプライアンス体制とコンプライアンスプログラム(遵守事項)」(以下「グループコンプライアンスプログラム」)に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。 |
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2. |
取締役は、法令、定款、取締役会決議及び「職務権限・責任規程」その他の社内規程に従い業務を執行し、3か月に1回以上及び必要の都度、職務執行の状況を取締役会に報告する。 |
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3. |
取締役会の意思決定・監督機能強化を図るため、執行役員制を採用する。執行役員は、重要な使用人として取締役会の決議をもって任命するものとし、取締役会の決定に従い、代表取締役の指揮命令・監督の下に、定められた範囲内で職務の執行にあたる。 |
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| (2) |
コンプライアンス |
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1. |
取締役、使用人は「グループコンプライアンスプログラム」に則り行動するものとする。 |
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2. |
グループコンプライアンスプログラムに従い、チーフコンプライアンスオフィサー及びコンプライアンス委員会を設置するとともに、各部署のコンプライアンス責任者の任命、コンプライアンス教育・研修の実施、内部情報提供制度の整備等、コンプライアンス体制の充実に努める。 |
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| (3) |
財務報告の適正性確保の為の体制整備 |
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「商取引管理規程」、「経理規程」その他社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守し財務報告の適正性を確保するための社内体制を構築する。 |
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内部監査 |
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社長直轄の組織として監査部を設置する。監査部は、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長に対し、その結果を報告する。また、監査部は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況について、フォローアップを実施する。 |